ぷらうらんど

ご利用方法

ぷらうらんどでご利用いただけるサービス

ご利用手順

無料見学・体験

まずはお電話・メール等でご連絡ください。
ご希望にあわせて、サービスの説明などをご案内いたします。ご来所いただきましたら、設備や活動内容をより詳しくご案内させていただきます。
また、ご質問・ご相談等ございましたら専門の相談員がお話をお伺いいたします。

受給者証の利用申請

受給者証の利用申請
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、お住いの市町村から交付される「受給者証」が必要です。

受給者証をお持ちでない方
受給者証を取得するためには、児童発達支援を利用するための申請書や必要な書類を提出する必要があります。
先ずは、お住いの市町村役場の児童福祉担当窓口に相談することから始まります。

すでに受給者証をお持ちの方
児童発達支援や放課後等デイサ-ビスを利用することができます。
保育園や幼稚園に通所している子どもさんも並行して利用できます。
市町村役場の児童福祉担当窓口に相談し、相談支援事業所を通じて利用可能な施設を紹介してもらいます。
事前見学や事業所からの説明を受けることができます。

サービス利用のご契約

受給者証を取得後、最寄りの「ぷらうらんど」にて事業所からの説明の後、ご契約いただきます。

サービス利用開始

お子さまの現状や日常生活の様子を聞き取りさせていただき、アセスメントをおこないます。
アセスメント内容にもとづいたお子さまごとの利用計画を作成し、支援を進めていきます。

ご利用料金

世帯所得と月額のお支払い上限額

利用料の9割が公費負担、1割が利用者負担です。
ただし、世帯所得の金額によって、月毎の利用者負担の上限金額が決まります。(1ヶ月に何回使ってもこの上限額を超えることはありません。)

  • 生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合
    負担上限額は月額0円
  • 市町村民税課税世帯(前年度の年間所得が約920万円まで)の場合
    負担上限額は月額4,600円
  • 市町村民税課税世帯(前年度の年間所得が約920万円以上)の場合
    負担上限額は月額37,200円

おやつ代は別途料金となります。

利用料金の計算方法

月ごとに利用した回数などによって負担額が決まっています。
例えば1回あたりの利用者負額が1,000円の場合に月に10回利用すると1万円という計算になります。
しかし、その額をそのまま支払うのではなく、家庭の所得によって「お支払いの上限額」に定められている額をお支払いいただくこととなります。
年少児からは無料です。(詳しくは市町村窓口にお問合せ下さい。)

ご不明点はこちらよりお問い合わせください

リーフレット

社会福祉法人
ぷらうらんど

総合事務所
〒781-6410 高知県安芸郡田野町字上ノ岡4462-58
tel.0887-37-9915
fax.0887-37-9916

ぷらうらんどkouminkanたの
(児童発達支援センタ-)

〒781-6410 高知県安芸郡田野町字上ノ岡4462-58
tel.0887-37-9915
ぷらうらんどkouminkanひだか
(児童発達支援センタ-・放課後等デイサ-ビス)

〒781-2151 高知県高岡郡日高村下分1001-2
tel.0889-24-7955
放課後等デイサ-ビス専用 tel.0889-39-1923
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(相談支援事業所)

〒781-6410 高知県安芸郡田野町字上ノ岡4462-58
tel.0887-37-9915
児童家庭支援センタ-
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〒781-6410 高知県安芸郡田野町字上ノ岡4462-58
tel.0887-38-3822
0887-37-991